親の足腰が弱ってきて、ベッドからの起き上がりがつらそう。玄関や廊下でつまずきそうでヒヤッとする——そんな場面が増えてくると、「介護ベッドや車いすを用意したほうがいいのかな」「家に手すりを付けたいけれど、お金はどれくらいかかるんだろう」と気になり始めますよね。実は、こうした福祉用具や住まいの工事の多くは、介護保険を使えば少ない自己負担で利用できる場合があります。
とはいえ、「何が借りられて、何が買い取りになるのか」「住宅改修の上限はいくらか」といった仕組みは少し複雑で、最初はわかりにくいものです。この記事では、介護保険で使える福祉用具レンタルと住宅改修について、費用の目安や使い方の流れを、できるだけやさしく整理してお伝えします。具体的な金額や条件はお住まいの市区町村やご本人の状況によって変わりますので、最終的な確認は必ず公的窓口やケアマネジャーなどの専門家に相談してください。
どんな制度が使えるのか分からなくても、心配いりません。知ることから始めれば、親御さんの暮らしはもっと楽になります。
介護保険では、要支援・要介護の認定を受けた方が、生活や介護に役立つ福祉用具を原則レンタル(貸与)で利用できる仕組みがあります。レンタルが基本とされているのは、ご本人の状態に合わせて用具を取り替えたり、不要になったら返却したりしやすいからです。代表的なものとしては、次のような用具が挙げられます。
ただし、要支援1・2や要介護1といった比較的軽い区分の方の場合、介護ベッドや車いすなど一部の用具は、原則として対象外になることがあります。状態によっては例外的に認められるケースもありますので、「うちの親は借りられるのかな」と迷ったら、自己判断せずケアマネジャーに確認するのが安心です。
福祉用具のなかには、衛生上の理由などからレンタルになじまず、購入が対象となるものもあります。これは「特定福祉用具販売」と呼ばれ、肌に直接触れたり、繰り返し使うのがためらわれたりするものが中心です。たとえば次のような用具です。
これらは、いったん全額を支払ったうえで、あとから自己負担分を除いた額が払い戻される「償還払い」という形をとる市区町村もあります。購入費として保険の対象になる金額には1年あたりの上限が設けられているのが一般的で、上限を超えた分は自己負担になります。対象品目や手続きは自治体によって運用が異なるため、購入前に必ず確認しておきましょう。
「どの用具がレンタルで、どれが買い取りなのか分からない」という方へ。
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親が安全に暮らし続けるために欠かせないのが、住まいそのものの工事=住宅改修です。介護保険では、要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅に手すりを付けたり段差をなくしたりする工事について、かかった費用の一部を支給してもらえる仕組みがあります。対象となる主な工事は、おおむね次のとおりです。
住宅改修費は、一人あたり原則として生涯で上限20万円までが支給の対象とされています(同じ住まいに住み続ける場合の目安です)。このうち自己負担分を除いた額が支給されるため、たとえば1割負担の方なら、20万円の工事に対する自己負担は2万円程度が目安となります。引っ越したり、介護の必要度が大きく上がったりした場合には、改めて支給を受けられることもあります。詳しい条件は市区町村によって異なるため、工事の前に窓口で確認してください。
住宅改修で特に大切なのは、工事を始める前に申請することです。原則として、事前に市区町村への申請・承認が必要で、これを省いて先に工事をしてしまうと支給の対象外になってしまうことがあります。「良かれと思って先にリフォームしたら保険が使えなかった」という行き違いを避けるためにも、まずはケアマネジャーや窓口に相談してから動くようにしましょう。
気になる自己負担ですが、介護保険のサービスは、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかを本人が負担するのが基本です。福祉用具レンタルなら、月々のレンタル料のうちその割合分が自己負担になります。たとえば月のレンタル料の目安が数百円〜数千円程度の用具であれば、1割負担の方の負担は月あたり数十円〜数百円程度になるイメージです(品目・地域・事業者によって幅があります)。
購入の場合は、対象となる年間上限額の範囲内で、自己負担割合分を支払います。住宅改修も同様に、上限20万円の範囲で工事をして、その自己負担割合分を負担するかたちです。いずれもあくまで目安であり、実際の金額はご本人の負担割合・自治体の運用・選ぶ用具や工事の内容によって変わります。正確な見積もりは、福祉用具事業者やケアマネジャーを通じて確認するのが確実です。
「自分の家にどんな用具が合うのか分からない」「どこに頼めばいいのか見当もつかない」——そんなときに頼れる専門家がいます。実際に利用を進めるときの相談先と流れを整理してみましょう。
すでに要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーが出発点になります。福祉用具や住宅改修を含めたケアプランを一緒に考え、必要な事業者や手続きにつないでくれます。認定をまだ受けていない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
福祉用具のレンタルや購入を扱う事業者には、福祉用具専門相談員という専門スタッフがいます。実際の住まいや本人の体の状態を見たうえで、合う用具を一緒に選び、使い方の説明や調整をしてくれます。「合わない用具を選んで失敗する」リスクを減らせるのが大きな利点です。
手すりや段差解消などの工事は、ケアマネジャーや事業者の協力のもとで見積もりを取り、工事の前に市区町村へ申請して承認を得ます。承認後に工事・支払いをし、必要書類をそろえて支給の手続きを行う、という順番が基本です。
体の状態は時間とともに変わります。レンタル用具は状態に合わせて取り替えたり返却したりできるのが強みです。「最近、前の用具だと使いにくそう」と感じたら、遠慮なくケアマネジャーや相談員に伝えて、定期的に見直していきましょう。
福祉用具と住宅改修は、親の「できること」を支え、家族の介護の負担をやわらげてくれる心強い味方です。一方で、制度の対象や金額、手続きの順番にはこまかな決まりがあり、ケースによって扱いが変わります。「これで合っているかな」と迷ったときは、一人で抱え込まず、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員・市区町村の窓口といった専門家に確認しながら進めるのが、いちばん確実で安心な方法です。
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