不動産会社に相談したら「うちでは扱えません」と言われた。何社か回っても、査定額が出てこない。あるいは、値段はついたが極端に安い——
実家がいわゆる「訳あり物件」に該当している場合、通常の仲介では買い手がつきにくくなります。ただ、出口が無いわけではありません。類型ごとに順番に見ていきます。
ひとくちに訳ありといっても、原因はかなり違います。自分の実家がどれに当てはまるかで、取るべき道が変わります。
複数が重なっていることも珍しくありません。「事故物件で、しかも残置物があり、共有名義」——実家じまいの現場ではよくある組み合わせです。一つずつ切り分けて考えるのが解決の第一歩になります。
室内で亡くなられた場合、必ず「事故物件」になるわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、老衰や病死などの自然死、日常生活のなかでの不慮の事故死については、原則として告知が不要とされています。
一方で、次のような場合は告知が必要とされます。
賃貸ではおおむね3年が目安とされる一方、売買では期間の定めがなく、原則として告知が必要とされています。隠して売ると、あとから契約不適合責任を問われるおそれがあります。不利に見えても、正直に伝えて売るほうが結果的に安全です。
告知すべきかどうか迷ったら、自己判断せず不動産会社か専門家に相談してください。「言わなくてもわからないだろう」で進めると、売却後に損害賠償や契約解除という、もっと重い問題になります。
「うちの実家はどの類型に当てはまるのか」「どこに相談すればいいのか」——状況をうかがって、仲介・買取・そのほかの選択肢を整理します。
📲 LINEで無料相談する訳あり物件を専門に扱う買取業者は、事故物件も再建築不可も共有持分も自社で買い取ったうえで再生・転売する前提で動いています。仲介より価格は下がりますが、現況のまま・残置物ありでも引き取ってもらえるのが最大の利点です。仲介手数料もかかりません。
境界を確定する、残置物を撤去する、最低限の修繕をする——手を入れれば通常の仲介に乗る物件もあります。時間と初期費用はかかりますが、価格は上がりやすくなります。
建物の老朽化がひどい場合の選択肢。ただし再建築不可の土地は解体しても建て替えられないため、更地にすると逆に売りにくくなることがあります。順番を間違えないでください。
実家の名義がきょうだいの共有になっている場合、売却には共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すると、物件全体は売れません。
そのときの選択肢は次のとおりです。
ただし、持分だけを第三者に売ると、残った共有者と見知らぬ買主が共有関係になります。親族間の関係が決定的にこじれる原因になるので、先にきょうだいへ買い取りを打診するのが順番です。
「売れない実家」を抱えていると、固定資産税と管理の負担だけが続いていきます。価格が下がっても、手放して終わりにするほうが楽になることは少なくありません。
実家の売却・解体・片付けの判断までまとめてご相談いただけます。ご家族の状況にあわせて、信頼できる事業者だけをご紹介します。
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