親が施設に入った、あるいは亡くなった。家に残されたのは、介護ベッド、車いす、ポータブルトイレ、手すり、歩行器、大量の紙おむつ——
介護用品の片付けで最初に確認すべきなのは「それがレンタル品かどうか」です。ここを間違えると、弁償の話になります。
介護保険では、貸与(レンタル)と販売で扱われる品目が分かれています。
レンタル品は必ず返却が必要です。処分してしまうと弁償になります。判断がつかないときは、担当のケアマネジャーに連絡してください。福祉用具貸与事業者の名前がシールで貼られていることも多いです。
いちばん確実な入口です。どの事業者から何を借りているかを把握しています。亡くなった場合も、まずケアマネジャーに連絡してください。
介護ベッドなど大型のものは、事業者が分解・搬出まで行います。自分で運ぶ必要はありません。
亡くなった場合、保険証の返却など市区町村への手続きがあります。レンタル料の精算方法も確認しておきましょう。
レンタル品を返したあとに残ったものが、処分・譲渡・買取の対象です。
亡くなった直後に、あわてて処分しないでください。レンタル品を捨ててしまう事故は実際に起きています。また、購入した福祉用具でも、介護保険を使って買ったものは記録が残っているので、確認しておくと後の手続きがスムーズです。
「どれがレンタルでどれが購入品かわからない」——写真を送っていただければ、確認の進め方をお伝えします。ケアマネジャーへの連絡が難しい状況でもご相談ください。
📲 LINEで無料相談する残ったものは、次の3つの出口があります。
なお、手すりの設置や段差解消など「工事を伴う住宅改修」は、元に戻す必要はありません。そのまま残して構いません。売却する場合も、バリアフリー仕様は買い手によってはプラス材料になります。
介護用品を片付けるのは、介護の日々が終わったことを実感する作業でもあります。一度に全部やらなくて大丈夫です。レンタル品の返却だけ先に済ませて、あとはゆっくりで構いません。
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