実家の和室に残された介護ベッドと車いすを前に整理を考えているイメージ
介護・処分

介護ベッド・車いすなど介護用品の処分と返却|レンタル品は捨ててはいけない

📖 読了目安:約8分 🗓 更新日:2026年8月

親が施設に入った、あるいは亡くなった。家に残されたのは、介護ベッド、車いす、ポータブルトイレ、手すり、歩行器、大量の紙おむつ——

介護用品の片付けで最初に確認すべきなのは「それがレンタル品かどうか」です。ここを間違えると、弁償の話になります。

まず、レンタルか購入かを確認する

介護保険では、貸与(レンタル)販売で扱われる品目が分かれています。

レンタルが基本の品目

購入する品目(特定福祉用具)

レンタル品は必ず返却が必要です。処分してしまうと弁償になります。判断がつかないときは、担当のケアマネジャーに連絡してください。福祉用具貸与事業者の名前がシールで貼られていることも多いです。

返却の手順

  1. ケアマネジャーに連絡する

    いちばん確実な入口です。どの事業者から何を借りているかを把握しています。亡くなった場合も、まずケアマネジャーに連絡してください。

  2. 福祉用具貸与事業者に引き取りを依頼する

    介護ベッドなど大型のものは、事業者が分解・搬出まで行います。自分で運ぶ必要はありません。

  3. 介護保険の資格喪失・利用終了の手続きを確認する

    亡くなった場合、保険証の返却など市区町村への手続きがあります。レンタル料の精算方法も確認しておきましょう。

  4. 購入品を仕分ける

    レンタル品を返したあとに残ったものが、処分・譲渡・買取の対象です。

亡くなった直後に、あわてて処分しないでください。レンタル品を捨ててしまう事故は実際に起きています。また、購入した福祉用具でも、介護保険を使って買ったものは記録が残っているので、確認しておくと後の手続きがスムーズです。

「どれがレンタルでどれが購入品かわからない」——写真を送っていただければ、確認の進め方をお伝えします。ケアマネジャーへの連絡が難しい状況でもご相談ください。

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購入した介護用品の行き先

残ったものは、次の3つの出口があります。

譲る

売る

処分する

なお、手すりの設置や段差解消など「工事を伴う住宅改修」は、元に戻す必要はありません。そのまま残して構いません。売却する場合も、バリアフリー仕様は買い手によってはプラス材料になります。

介護用品を片付けるのは、介護の日々が終わったことを実感する作業でもあります。一度に全部やらなくて大丈夫です。レンタル品の返却だけ先に済ませて、あとはゆっくりで構いません。

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